最高裁判所第一小法廷 平成12年(行ツ)225号 決定 2000年9月28日
上告人
甲
右訴訟代理人弁護士
高村是懿
被上告人
広島西税務署長 竹久幸三
右指定代理人
石井克典
右当事者間の広島高等裁判所平成一〇年(行コ)第五号更正処分取消請求事件について、同裁判所が平成一二年三月一五日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲並び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎 裁判官 町田顯)